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梱包を消毒?熱処理とは?
豆知識

梱包を消毒?熱処理とは?

木材の梱包資材を使って貨物を輸出する場合には、あらかじめ梱包に使用する木材を熱処理、または薬剤処理する必要があります。木材に付着している害虫により、輸出先の国へ病害をもたらさないようにするためです。
ここでは、木材梱包資材の熱処理について解説しています。

木材梱包資材の熱処理とは

天然から伐採した木の中には、大小さまざまな害虫が多く存在しています。例えば日本の場合、松に付着している害虫としてマツクイムシがよく知られています。
もし木材の梱包資材の中に、これら日本の生態系の中で繁殖した害虫がまぎれていたら、輸出先の国ではどのような事態が発生するでしょうか?
輸出先の国では、日本と異なる生態系が成立しています。その生態系の中に日本の害虫が入り込んで繁殖を始めれば、現地の生態系は混乱し、自然や農産物等に悪影響を及ぼすかもしれません。
逆に、外国からの輸入に利用される木材の梱包資材についても同様です。外国の生態系の中で繁殖した害虫が日本で繁殖すれば、日本の自然や農産物にも悪影響が生じるかもしれません。
これら輸出入を背景にした生態系破壊が起こらないよう、日本や米国、EU、カナダ、オーストラリアなどでは、木材梱包資材に関する国際基準「国際貿易における木材こん包材の規則」を設定。
木材梱包資材を利用して輸出入を行う場合には、一定のルールに従った熱処理または薬剤処理をするよう求めています。
2023年現在、世界80か国以上で同基準が採用されています。

熱処理の対象となる木材

国際基準で規制対象となっている木材は、貨物の梱包や保護、下敷きなどに使用される資材のうち厚さ6mm超の非加工材です。
厚さ6mm以下の非加工剤、または圧縮処理・接着剤処理などが施された木材(ベニヤなど)は、規制の対象となっていません。

熱処理の方法

木材の中心温度が56度以上となる状態を30分以上維持します。
表面温度や外気が56度以上ではなく、「木材の中心温度」が56度以上である点にご注意ください。
木材の厚みや量にもよりますが、この基準を満たすためには8時間以上の熱処理が必要とされています。

適切な処理が行われていなければ貨物が返送されることもある

熱処理のほかにも薬剤処理が認められていますが、どちらかの処理が行われた木材には、国際基準に準拠したことを証明する「ISPMマーク」が表示されます。
この表示のない木材梱包資材は輸出先の国で受け入れてもらえず、場合によっては輸出元の国へ返送されることもあります。

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